○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規約

昭和48年7月18日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規約は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会設置に関する条例(昭和47年条例第13号)の施行に伴い、必要な事項を定めることを目的とする。

(事務所)

第2条 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)の事務所は、鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部内に置く。

(会員)

第3条 互助会の構成員(以下「会員」という。)は、鳥栖・三養基地区消防事務組合(以下「組合」という。)職員とする。

(令2、3、25・一部改正)

(事業)

第4条 第1条の目的を達成するため次の事業を行う。

(1) 医療見舞金の給付

(2) 結婚祝金の給付

(3) 出産見舞金の給付

(4) 傷害見舞金と災害見舞金の給付

(5) 死亡弔慰金の給付

(6) 教養、文化、体育施設に関する事項

(7) 厚生、慰安に関する事項

(8) その他福利増進に関する事項

(9) 前各号のほか、評議員会において必要と認めた事項

2 前項の事業内容の細目については、別に定める。

(平18、10、2・一部改正)

第5条 互助会の経費は、次の各号をもってあてる。

(1) 会員の掛金

(2) 組合の負担金

(3) その他の収入金

(平18、10、2・一部改正)

第6条 互助会の規約は、会員で定める。

第2章 役員及び職員

(役員)

第7条 互助会に、次の役員を置く。

(1) 会長 1人

(2) 副会長 2人

(3) 理事 3人

(4) 評議員 10人

(5) 監事 2人

(平元、8、29・平7、2、23・一部改正)

(役員の選出)

第8条 役員は、会員の中から選出する。

2 役員の選出等については、別に定める。

(役員の権限)

第9条 会長は、互助会を代表して会議を総理する。

2 副会長は、会長を補佐し、常時会務を掌理する。

3 理事は、互助会の業務を掌る。

4 評議員は、評議員会でその権限に属する事項の議決に当たる。

5 監事は、会計業務を監査する。

(役員の任期)

第10条 役員の任期は、別に定める。

(役員の費用弁償)

第11条 役員は、すべて無報酬とする。ただし、その職務のため要した費用は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の旅費に関する条例(昭和47年条例第15号)を準用し、これを支給する。

(職員)

第12条 互助会に必要な職員を置くことができる。

(職員の任免及び任務)

第13条 職員は、会長の指示を受けて互助会の事務を処理する。

2 職員の任免等は、会長が行う。

第3章 機関

(機関)

第14条 互助会に、理事会及び評議員会を置く。

(理事会の運営)

第15条 理事会は、互助会の執行機関であって、会長、副会長、理事で構成し、必要に応じて、会長が招集する。

2 会議の議長には、会長が当たる。

3 理事会は、規約及び評議員会の決定に従って、会務を執行しなければならない。

(評議員会の運営)

第16条 評議員会は、互助会の最高議決機関であって、全役員で構成し、毎年5月定期に会長が招集する。ただし、理事会が必要と認めたとき、又は評議員の3分の1以上から要求があったときは、会長は、臨時に招集しなければならない。

2 評議員会は、評議員の3分の2以上の出席で成立し、議事は、出席評議員の過半数で決する。

3 会議の議長は、そのつど評議員の中から選出する。

(評議員会の審議事項)

第17条 評議員会は、次の事項を審議決定する。

(1) 規約及び規程の制定改廃

(2) 予算及び決算

(3) 事業運営に基本的な方針

(4) その他運営に必要な事項

第4章 会員

(資格の取得)

第18条 会員の資格は、第3条に規定する職員となった日から取得する。

(資格の喪失)

第19条 会員が退職又は死亡したときは、その翌日から会員の資格を失う。

(権利)

第20条 会員は、次の権利を有する。

(1) 給付を受けること。

(2) 評議員を選出すること及び役員になること。

(3) 事業に参加すること。

(義務)

第21条 会員は、次の義務を負う。

(1) 規約及び機関の決定に服すること。

(2) 掛金を納入すること。

(権利の譲渡禁止)

第22条 会員の権利は、他人に譲渡し、又は担保に供することができない。

第5章 給付及び掛金

(給付の制限)

第23条 給付は、会員の請求によって行う。ただし、次の各号の一に該当する場合は、給付の一部又は全部を行わないことがある。

(1) 給付の原因及び請求受領等に関して虚偽又は不正の事実があったとき。

(2) 掛金納入の義務を履行しないとき。

(権利の消滅)

第24条 給付は、その事実が発生した日から1年以内に請求しなければ権利は消滅する。

(権利の存続期間)

第25条 給付は、その事実が会員としての資格を有する期間内に生じたものに限りこれを行う。

(請求権の主体)

第26条 給付の請求は、会員又は会員であったものが行わなければならない。ただし、会員死亡の場合は、その遺族とする。

(掛金の割合)

第27条 掛金は、給料月額の1,000分の4とし、毎月納入しなければならない。ただし、日給を受ける者にあっては、その日給額の25日分を基本給月額とする。

2 会員が月の中途において、加入又は脱退した場合の掛金は、1月分を納入しなければならない。

(平18、10、2・一部改正)

第6章 会計

(予算)

第28条 互助会の収入及び支出は、すべて予算に計上しなければならない。ただし、必要がある場合は、基金を設置し運用することができる。

(昭62、3、31・一部改正)

(監査)

第29条 監事は、年2回以上会計事務を監査し、その結果を会長に報告するものとする。

(会計年度)

第30条 互助会の会計年度は、毎年4月1日に始り、翌年3月31日に終わる。

(決算)

第31条 会長は、毎年5月財産目録及び決算報告書を作成し、監事の監査を経て、評議員会の認定を受けなければならない。

この規約は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和62年3月31日)

この規約は、昭和62年3月31日から施行する。

(平成元年8月29日)

この規約は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成7年2月23日)

この規約は、平成7年4月1日から施行する。

(平成18年10月2日)

この規約は、公布の日から施行し、平成18年4月1日から適用する。

(令和2年3月25日)

この規約は、令和2年4月1日から施行する。

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規約

昭和48年7月18日 種別なし

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第5章 職員厚生
沿革情報
昭和48年7月18日 種別なし
昭和62年3月31日 種別なし
平成元年8月29日 種別なし
平成7年2月23日 種別なし
平成18年10月2日 種別なし
令和2年3月25日 種別なし