○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規程

昭和48年7月18日

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規約(昭和48年7月18日。以下「規約」という。)第4条第2項の規定により鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会(以下「互助会」という。)が行う事業の細目及び実施並びに規約第8条の規定による役員の選出等について必要な事項を定めることを目的とする。

(給付事業等の認定)

第2条 規約第4条第1号から第6号までの事実の認定及び規約第23条の各号の一に該当の有無の認定その他この規程に定める金額の査定は、理事会がこれを行う。

(会員台帳)

第3条 会長は、会員の資格を取得した者に対して会員台帳を備え付けなければならない。

第2章 給付

(医療見舞金の給付)

第4条 会員が疾病又は負傷によって休暇、療養を受けたときは、次の区分により医療見舞金を支給する。

(1) 休暇療養が引続き90日以上にわたる場合 20,000円

(2) 休暇療養が引続き30日以上90日未満の場合 15,000円

(3) 休暇療養が引続き15日以上30日未満の場合 10,000円

2 前項の見舞金の支給を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

(退職記念品料の給付)

第5条 削除

(平18、10、2)

(結婚祝金の給付)

第6条 会員が結婚するときは、結婚祝金として20,000円を支給する。

2 前項の結婚祝金の給付を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

(出産見舞金の給付)

第7条 会員又は会員の配偶者が出産したときは、出産見舞金10,000円を支給する。

2 前項の出産見舞金の支給を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

(傷害見舞金の給付)

第8条 会員が疾病又は負傷の結果、身体に傷害を受けたときは、次の区分により傷害見舞金を支給する。

(1) 重度障害の状態となり直ちに退職を余儀なくされた場合 80,000円

(2) 従来の業務に従事することはできるが障害が残る場合 20,000円

2 前項の障害見舞金の支給を受けようとする者は、請求書にその事実を証明する書類(医師の証明書)を添え、会長に報告しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

(災害見舞金の給付)

第9条 会員が水、震、火災等の不可抗力によって損害を受けたときは、その災害の程度に応じ次の区分により災害見舞金を支給する。

(1) 住居家財の全部が焼失、滅失又はこれと同程度の損害を受けたとき。 100,000円

(2) 住居及び家財の2分の1以上若しくは住居又は家財の全部が焼失、滅失又はこれと同程度の損害を受けたとき。 50,000円

(3) 住居及び家財の3分の1以上若しくは住居又は家財の2分の1以上が焼失、滅失又はこれと同程度の損害を受けたとき。 20,000円

2 第1項の災害見舞金の支給を受けようとする者は、請求書に、警察署長又は消防署長の罹災証明を添え、会長に提出しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

(死亡弔慰金の給付)

第10条 会員又は会員の親族が死亡したときは、次の区分により死亡弔慰金を支給する。

(1) 会員の場合 100,000円

(2) 会員の配偶者の場合 50,000円

(3) 会員の実父母及び同居の父母並びに子の場合1人につき 20,000円

ただし、生後1か月までの乳児は、5,000円

2 前項の弔慰金の支給を受けようとする者は、請求書を会長に提出しなければならない。

(昭57、7、9・平元、8、29・一部改正)

第3章 削除

(平18、10、2)

第11条 削除

(平18、10、2)

第12条 削除

(平18、10、2)

第13条 削除

(平18、10、2)

第4章 役員の選出

(昭62、3、31・旧第3章繰下)

(会長、副会長等の選出)

第14条 会長、副会長、理事、監事の選出については、次の各号による。

(1) 会長 次長

(2) 副会長 総務課長、職員代表

(3) 理事 予防課長、職員代表2名

(4) 監事 財政係長、職員代表

(昭57、7、9・一部改正、昭62、3、31・旧第11条繰下)

(任期)

第15条 前条各号の役員中、その職により選出された役員の任期は、その職にある期間とする。職員代表の任期は、2年とする。

2 前条の役員で職員代表が、会員の資格を失ったとき、又は職により選出された役員となったときは、速やかに後任の役員を選出しなければならない。ただし、任期は、前任者の残任期間とする。

(昭57、7、9・昭60訓令7・一部改正、昭62、3、31・旧第12条繰下)

(評議員の選出及び任期)

第16条 評議員は、消防職員の中から選出する。

2 評議員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

(昭62、3、31・旧第13条繰下)

(評議員の欠格事項)

第17条 評議員が選出区域外に転出したとき、又は会員の資格を失ったときは、その日から評議員の職を失う。

(昭62、3、31・旧第14条繰下)

第18条 評議員が任期の中途で、その職を失ったときは、10日以内に後任の評議員を選出しなければならない。

2 前項の選出については、第16条第1項の規定に準用する。

3 第1項の規定により選出された評議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(昭62、3、31・旧第15条繰下)

(委任)

第19条 この規程に定めるもののほか、規約及び規程の実施について必要な事項は、会長が定める。

(昭62、3、31・旧第16条繰下)

この規程は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年5月24日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和57年7月9日)

この規程は、公布の日から施行し、昭和57年4月1日から適用する。ただし、第11条及び第12条の改正規程は、昭和57年7月15日から施行する。

(昭和60年8月10日)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和62年3月31日)

1 この規程は、昭和62年3月31日から施行する。

2 この規程の施行の際、現に廃止前の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員生活資金貸付金規則の規定により貸付けの申込をし、又は貸付けを受けている者は、この規程による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規程の規定により貸付けの申込みをし、又は貸付けを受けた者とみなす。

(平成元年8月29日)

この規程は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成18年10月2日)

(施行期日)

この規程は、公布の日から施行する。

別表 削除

(平18、10、2)

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員互助会規程

昭和48年7月18日 種別なし

(平成18年10月2日施行)