○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員等の議員報酬等及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月4日

条例第14号

(目的)

第1条 この条例は、本組合議会議員等の議員報酬等及び費用弁償の支給に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(平23条例1・令2条例1・一部改正)

(議員報酬等)

第2条 議員報酬等の額は、次のとおりとする。

組合議会議長 年額 22,000円

組合議会副議長 年額 20,000円

組合議会議員 年額 18,000円

組合議員選任監査委員 年額 6,000円

選任監査委員 年額 18,000円

消防賞じゅつ金等審査委員会委員 日額 5,700円

情報公開・個人情報保護審査会委員 日額 5,700円

退職手当審査会委員 日額 5,700円

(平元条例1・全改、平7条例1・平17条例4・平22条例3・平23条例1・令2条例1・一部改正)

(議員報酬等の支給方法)

第3条 議員報酬等の計算期間は、年額分については、毎年4月から翌年3月までとする。

2 前項による議員報酬等の支給定月は、9月及び3月とする。

3 退職又は失職若しくは死亡した場合にはその月までの議員報酬等を、新たに議長、副議長、議員となった者にはその月からその議員報酬等をそれぞれ月割計算により支給する。

(昭48条例5・全改、平元条例1・令2条例1・一部改正)

(費用弁償)

第4条 議員等が公務のため旅行したときは、別表の費用弁償を支給し、その支給方法は職員の例による。

(昭48条例5・追加、平17条例4・一部改正)

第5条 議員及び監査委員が定例会、臨時会等に出席したときは、出席旅費として1日につき2,600円を支給する。

(昭48条例5・追加、平17条例4・平22条例3・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和47年10月1日から適用する。

(昭和48年条例第5号)

この条例は、昭和48年4月1日から施行する。

(昭和48年条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和51年条例第3号)

この条例は、昭和52年1月1日から施行する。

(昭和54年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和54年4月1日から適用する。

(昭和58年条例第1号)

この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年条例第2号)

この条例は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成元年条例第1号)

この条例は、公布の日から施行し、平成元年4月1日から適用する。

(平成3年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成7年条例第1号)

この条例は、平成7年4月1日から施行する。

(平成13年条例第2号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員等の報酬及び費用弁償に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に完了する旅行について適用する。

(平成17年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、この条例による改正後の第2条の規定は、平成17年8月1日(以下「適用日」という。)から適用する。

(経過措置)

2 平成17年度について、適用日前の給料の額は、改正前の第2条の規定による報酬の額を基に月割計算された額とし、適用日後の報酬の額は、改正後の第2条の規定による報酬の額を基に月割計算された額とする。

3 この条例による改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成22年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の第5条及び別表の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成23年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表(第4条及び第5条関係)

(平22条例3・全改、平23条例1・一部改正)

区分

費用弁償

航空賃

鉄道賃

船賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

議員

実費

運賃及び急行料金

運賃

実費

2,600円

13,100円

監査委員

消防賞じゅつ金等審査委員会委員

2,200円

10,900円

情報公開・個人情報保護審査会委員

退職手当審査会委員

ただし、東京都内に限り滞在1日につき、議員及び監査委員の車賃は2,900円、消防賞じゅつ金等審査委員会委員、情報公開・個人情報保護審査会委員及び退職手当審査会委員の車賃は2,200円とする。

鳥栖・三養基地区消防事務組合議会議員等の議員報酬等及び費用弁償に関する条例

昭和47年10月4日 条例第14号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
昭和47年10月4日 条例第14号
昭和48年3月14日 条例第5号
昭和48年4月16日 条例第10号
昭和51年12月28日 条例第3号
昭和54年5月24日 条例第1号
昭和58年2月18日 条例第1号
昭和59年3月14日 条例第2号
平成元年2月28日 条例第1号
平成3年2月7日 条例第2号
平成7年3月1日 条例第1号
平成13年3月28日 条例第2号
平成17年8月31日 条例第4号
平成22年3月1日 条例第3号
平成23年3月1日 条例第1号
令和2年2月27日 条例第1号