○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成21年3月23日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例(平成21年条例第4号。以下「給与条例」という。)第19条第19条の2第19条の3第20条第21条第7項及び第24条の規定に基づき、期末手当及び勤勉手当の支給に関し必要な事項について定めるものとする。

(期末手当の支給を受ける職員)

第2条 給与条例第19条第1項前段の規定により期末手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 無給休職者(地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項第1号の規定又は鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限に関する手続及び効果に関する条例(昭和47年条例第11号)第2条各号に該当して休職にされている職員のうち、給与の支給を受けていない職員をいう。)

(2) 刑事休職者(法第28条第2項第2号の規定に該当して休職にされている職員をいう。)

(3) 停職者(法第29条第1項の規定により停職にされている職員をいう。)

(4) 専従休職者(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けている職員をいう。)

(5) 育児休業職員(地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号。以下「育児休業法」という。)第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の育児休業等に関する条例(平成21年条例第3号。以下「育児休業条例」という。)第7条第1項に規定する職員以外の職員をいう。)

(平21規則20・平22規則6・令5規則19・一部改正)

(基準日前1箇月以内の退職者等で期末手当を支給されない職員)

第3条 給与条例第19条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員とし、これらの職員には、期末手当を支給しない。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において前条各号のいずれかに該当する職員であった者

(2) その退職又は失職の後基準日までの間において次に掲げる者となった者

 給与条例の適用を受ける職員

(3) その退職に引き続き次に掲げる者(非常勤職員(法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員(以下「定年前再任用短時間勤務職員」という。)及び育児休業法第18条第1項の規定により任期を定めて採用された職員(以下「任期付短時間勤務職員」という。)その他管理者の定める者を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を通算することを認められないものを除く。)となった者

 国家公務員

 特定一般地方独立行政法人等職員(退職手当条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員をいう。以下同じ。)のうち管理者が定める者

(令5規則19・一部改正)

第4条 給与条例第21条第7項ただし書の規則で定める職員は、前条第2号及び第3号に掲げる職員とし、これらの職員には期末手当を支給しない。

第5条 基準日前1箇月以内において給与条例の適用を受ける常勤の職員又は定年前再任用短時間勤務職員又は任期付短時間勤務職員としての退職が2回以上ある者について前2条の規定を適用する場合には、基準日に最も近い日の退職のみをもって、当該退職とする。

(令5規則19・一部改正)

(加算を受ける職員及び加算割合)

第5条の2 給与条例第19条第5項(給与条例第20条第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規則で定める職員の区分は、別表1の職員欄に掲げる職員の区分とし、同項の100分の15を超えない範囲内で規則で定める割合は、当該区分に対応する同表の加算割合欄に定める割合とする。

2 前項の規定にかかわらず、他の職員との均衡及び任用における特別の事情を考慮して管理者が特に必要と認める職員については、加算割合を別に定める。

(令5規則19・一部改正)

(期末手当に係る在職期間)

第6条 給与条例第19条第2項に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間については、その全期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間については、その2分の1の期間

(3) 休職にされていた期間(給与条例第21条第1項の規定の適用を受ける休職者であった期間を除く。)については、その2分の1の期間

(4) 育児休業法第11条第1項に規定する育児短時間勤務職員又は同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員(以下「育児短時間勤務職員等」という。)として在職した期間については、当該期間から当該期間に算出率(育児休業条例第15条の2の規定により読み替えられた給与条例第4条第1項に規定する算出率をいう。第12条第2項第4号において同じ。)を乗じて得た期間を控除して得た期間の2分の1の期間

(平23規則11・令5規則19・一部改正)

第7条 基準日以前6箇月以内の期間において、次に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合(第1号及び第2号に掲げる者にあっては、引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合に限る。)は、その期間内においてそれらの者として在職した期間は、前条第1項の在職期間に算入する。

(1) 国家公務員(非常勤職員(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第60条の2第1項の規定により採用された職員及び国家公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第109号)第23条第2項に規定する任期付短時間勤務職員を除く。)を除き、行政執行法人(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人をいう。)の職員にあっては、管理者の定める者に限る。)

(2) 他の地方公共団体の職員(非常勤職員(定年前再任用短時間勤務職員及び任期付短時間勤務職員を除く。)並びに期末手当及び勤勉手当(これらに相当する給与を含む。)の支給について、給与条例の適用を受ける職員としての在職期間を当該地方公共団体等の職員としての在職期間に通算することを認めていない他の地方公共団体の職員であった場合を除く。)

(3) 特定一般地方独立行政法人等職員のうち管理者の定める者

2 前項の期間の算定については、前条第2項の規定を準用する。

(平22規則11・令5規則19・一部改正)

(一時差止処分に係る在職期間)

第7条の2 給与条例第19条の2及び第19条の3(これらの規定を給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)に規定する在職期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前条第1項各号に掲げる者が引き続き給与条例の適用を受ける職員となった場合は、それらの者として在職した期間は、前項の在職期間とみなす。

(令5規則19・一部改正)

(一時差止処分の手続)

第7条の3 任命権者は、給与条例第19条の3第1項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分(以下「一時差止処分」という。)を行おうとする場合は、あらかじめ、管理者に協議しなければならない。

第7条の4 任命権者は、一時差止処分を行った場合には、当該一時差止処分を受けた者に文書を交付しなければならない。

2 前項の文書の交付は、一時差止処分を受けた者の所在を知ることができない場合においては、その内容を掲示場に掲示することをもってこれに代えることができるものとし、掲示された日から2週間を経過した時に文書の交付があったものとみなす。

(令5規則19・一部改正)

(一時差止処分の取消しの申立ての手続等)

第7条の5 給与条例第19条の3第2項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)の規定による一時差止処分の取消しの申立ては、その理由を明示した書面で、任命権者に対して行われなければならない。

2 任命権者は、前項の申立てがなされた場合には、速やかに、その取扱いについて管理者に協議しなければならない。

(一時差止処分の取消しの通知)

第7条の6 任命権者は、一時差止処分を取り消した場合は、当該一時差止処分を受けた者及び管理者に対し、速やかに、理由を付してその旨を書面で通知しなければならない。

(審査請求の教示)

第7条の7 給与条例第19条の3第5項(給与条例第20条第5項及び第21条第8項において準用する場合を含む。)に規定する説明書(次条において「処分説明書」という。)には、一時差止処分について、管理者に対して審査請求をすることができる旨及び審査請求期間を記載しなければならない。

(平28規則10・一部改正)

(処分説明書の写しの提出)

第7条の8 任命権者は、一時差止処分を行った場合は、処分説明書の写し1通を管理者に提出しなければならない。

(その他の事項)

第7条の9 第7条の2から前条までに定めるもののほか、一時差止処分に関し必要な事項は、管理者が定める。

(勤勉手当の支給を受ける職員)

第8条 給与条例第20条第1項前段の規定により勤勉手当の支給を受ける職員は、同項に規定するそれぞれの基準日に在職する職員(給与条例第20条第5項において準用する給与条例第19条の2各号のいずれかに該当する者を除く。)のうち、次に掲げる職員以外の職員とする。

(1) 第2条第1号から第4号のいずれかに該当する者

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員のうち、育児休業条例第7条第2項に規定する職員以外の職員

(平21規則20・平22規則6・令5規則19・一部改正)

第9条 給与条例第20条第1項後段の規則で定める職員は、次に掲げる職員(第3号に掲げる者のうち、基準日に勤勉手当に相当する手当が支給されない職員を除く。)とする。

(1) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において休職中であった者。ただし、公務傷病等による休職中であった職員(給与条例第21条第1項の規定の適用を受けて休職中であった職員をいう。)を除く。

(2) その退職し、若しくは失職し、又は死亡した日において第2条第3号及び第4号並びに前条第2号のいずれかに該当する職員であった者

(3) 第3条第2号及び第3号に掲げる者

2 第5条の規定は、前項の場合に準用する。

(令5規則19・一部改正)

(勤勉手当の支給割合)

第10条 給与条例第20条第2項に規定する勤勉手当の支給割合は、次条に規定する職員の勤務期間による割合(同条において「期間率」という。)第14条に規定する職員の勤務成績による割合(同条において「成績率」という。)を乗じて得た割合とする。

(勤勉手当の期間率)

第11条 期間率は、基準日以前6箇月以内の期間における職員の勤務期間の区分に応じて、別表2に定める割合とする。

(勤勉手当に係る勤務期間)

第12条 前条に規定する勤務期間は、給与条例の適用を受ける職員として在職した期間とする。

2 前項の期間の算定については、次に掲げる期間を除算する。

(1) 第2条第3号及び第4号に掲げる職員として在職した期間

(2) 育児休業法第2条の規定により育児休業をしている職員(当該育児休業の承認に係る期間(当該期間が2以上あるときは、それぞれの期間を合算した期間)が1箇月以下である職員を除く。)として在職した期間

(3) 休職にされていた期間(公務傷病等による休職者(給与条例第21条第1項の規定の適用を受けた職員をいう。)であった期間を除く。)

(4) 育児短時間勤務職員等として在職した期間から当該期間に算出率を乗じて得た期間を控除して得た期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間

(6) 負傷又は疾病(公務上の負傷若しくは疾病又は通勤若しくは地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項に規定する通勤による負傷若しくは疾病を除く。)により勤務しなかった期間から鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成21年条例第2号。以下「勤務時間条例」という。)第3条第1項に規定する週休日、勤務時間条例第8条の3第1項の規定により割り振られた勤務時間の全部について同項に規定する時間外勤務代休時間を指定された日並びに給与条例第12条に規定する祝日法による休日等及び年末年始の休日等(次号において「週休日等」という。)を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間(管理者の定める期間を除く。)

(7) 勤務時間条例第16条の規定による介護休暇の承認を受けて勤務しなかった期間から週休日等を除いた日が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(8) 勤務時間条例第16条の規定による介護時間の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(9) 育児休業法第19条第1項の規定による部分休業の承認を受けて勤務しなかった期間が30日を超える場合には、その勤務しなかった全期間

(10) 基準日以前6箇月の全期間にわたって勤務した日(管理者が定めるこれに相当する日を含む。)がない場合には、前各号の規定にかかわらず、その全期間

(平23規則11・平28規則15・平28規則19・令5規則19・一部改正)

第13条 第7条第1項の規定は、前条に規定する給与条例の適用を受ける職員として在職した期間の算定について準用する。

2 前項の期間の算定については、前条第2項各号に掲げる期間を除算する。

(勤勉手当の成績率)

第14条 成績率は、次の各号に掲げる職員の区分に応じて、当該各号に掲げる割合の範囲内で、任命権者が定めるものとする。

(1) 法第22条の4第1項の規定により採用された職員(次号において「定年前再任用短時間勤務職員」という。)以外の職員 100分の190

(2) 定年前再任用短時間勤務職員 100分の90

(平21規則20・平22規則6・平22規則11・平28規則10・平28規則15・平29規則8・平31規則3・令元規則4・令5規則19・一部改正)

(支給日)

第15条 給与条例第19条第1項及び第20条第1項に規定する期末手当及び勤勉手当の支給日は、別表3の基準日欄に掲げる基準日の別に応じて、それぞれ支給日欄に掲げる日(これらの日が土曜日又は日曜日に当たるときは、その日前においてその日に最も近い金曜日)とする。

(端数計算)

第16条 給与条例第19条第2項の期末手当基礎額又は同条例第20条第2項前段の勤勉手当基礎額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平23規則11・令5規則19・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平23規則11・旧附則・一部改正)

(平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置)

2 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成28年条例第5号。以下「平成28年改正条例」という。)附則第2項第1号の規則で定めるものは、平成28年4月1日から同年12月1日(同月に支給する期末手当について平成28年改正条例第1条の規定による改正後の給与条例第19条第1項後段又は第21条第7項の規定の適用を受ける職員にあっては、退職し、若しくは失職し、又は死亡した日。以下「基準日」という。)までの期間の全期間が職員(給与条例第23条に規定する職員を除く。以下同じ。)として在職した期間又は人事交流等により次に掲げる者として勤務した期間である者とする。

(1) 管理者が定める職員以外の地方公務員

(2) 国家公務員

(4) 退職手当条例第7条第5項第4号に規定する特定一般地方独立行政法人等職員

(平28規則15・全改)

3 平成28年改正条例附則第2項第1号の規則で定める日は、平成28年4月2日(同日から基準日までの期間において新たに職員となった日(当該期間において、職員が人事交流等により引き続いて前項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となった場合における当該日を除く。)がある場合は当該日(当該日が2以上あるときは、当該日のうち最も遅い日))から基準日までの期間における減額改定対象職員(平成28年改正条例附則第2項第1号に規定する減額改定対象職員をいう。以下同じ。)となった日のうち最も早い日とする。

(平28規則15・全改)

4 平成28年改正条例附則第2項第1号の規則で定める期間は、次に掲げる期間とする。

(1) 職員として在職しなかった期間(基準日まで引き続いて在職した期間以外の在職した期間であって、平成28年4月1日から基準日までの間において、職員が人事交流等により引き続いて附則第2項各号に掲げる者となり、引き続き当該各号に掲げる者として勤務した後、引き続いて職員となり、基準日まで引き続き在職した場合における当該各号に掲げる者となる前の職員として引き続き在職した期間以外のものを含み、同月からこの規則の施行の日(次項において「施行日」という。)の属する月の前月までの間の月の途中において、附則第2項第1号に掲げる者(以下この号において「地方公務員」という。)であった者から人事交流等により引き続き新たに職員となった場合における新たに職員となった月の初日から新たに職員となった日の前日までの期間のうち地方公務員として勤務した期間(以下「特定地方公務員期間」という。)を除く。)

(2) 休職期間(法第28条第2項の規定により休職にされていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、専従休職期間(法第55条の2第1項ただし書に規定する許可を受けていた期間をいう。)、非常勤職員期間(給与条例第23条に規定する職員として在職していた期間をいう。)、地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17第1項(同法第292条の規定により準用する場合を含む。)の規定により派遣されていた期間(給料の全額を支給された期間を除く。)をいう。)、育児休業期間(育児休業法第2条第1項の規定により育児休業をしていた期間をいう。)又は育児短時間勤務等時間(同法第10条第1項に規定する育児短時間勤務及び同法第17条の規定による短時間勤務をしていた期間をいう。)におけるこれらに相当する期間

(3) 停職期間(法第29条第1項の規定により停職にされていた期間をいう。)又は特定地方公務員期間におけるこれらに相当する期間

(4) 育児休業条例第21条若しくは勤務時間条例第15条第3項の規定により給与を減額された期間又は特定地方公務員期間におけるこれらに相当する期間

(5) 給与条例第12条の規定により給与を減額された期間又は特定地方公務員期間におけるこれらに相当する期間

(6) 減額改定対象職員以外の職員であった期間又は特定地方公務員期間におけるこれらに相当する期間

(平28規則15・全改)

5 平成28年改正条例附則第2項第1号の規則で定める月数は、平成28年4月から施行日の属する月の前月までの各月のうち次のいずれかに該当する月の数とする。

(1) 前項第1号第2号第4号又は第6号に掲げる期間のある月

(2) 前項第3号又は第5号に掲げる期間のある月(前号に該当する月を除く。)であって、その月について支給された給料の額(特定地方公務員期間のある月にあっては、給料及びこれに相当する給与の額の合計額)が平成28年改正条例附則第2項第1号に規定する給料月額に100分の0.065を乗じて得た額に満たないもの

(平28規則15・全改)

6 平成28年改正条例附則第2項第2号の規則で定める者は、平成28年6月1日において減額改定対象職員であった者のうち、同日から基準日までの期間引き続き在職した者(当該期間の全期間が職員として在職した期間又は人事交流等により附則第2項各号に掲げる者として勤務した期間である者を含む。)以外の者とする。

(平28規則15・全改)

7 平成28年改正条例附則第2項第1号に規定する給料月額に100分の0.065を乗じて得た額又は同項第2号に掲げる額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。

(平28規則15・全改)

8 前6項に定めるもののほか、平成28年12月に支給する期末手当に関する特例措置の実施に関し必要な事項は、管理者が定める。

(平28規則15・全改)

(平成21年規則第20号)

この規則は、平成21年12月1日から施行する。

(平23規則11・旧第1項・一部改正)

(平成22年規則第6号)

この規則は、平成22年5月1日から施行する。

(平成22年規則第11号)

この規則は、平成22年12月1日から施行する。

(平23規則11・旧第1項・一部改正)

(平成23年規則第11号)

この規則は、平成23年12月1日から施行する。

(平成28年規則第10号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後の規定は、平成28年4月1日から適用する。

(平成28年規則第15号)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(平成28年規則第19号)

この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(平成29年規則第8号)

この規則は、平成29年12月1日から施行する。

(平成31年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年規則第19号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則の規定は、令和5年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項若しくは第2項又は第6条第1項若しくは第2項の規定により採用された職員は、この規則による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則第3条第3号に規定する定年前再任用短時間勤務職員とみなす。

別表1(第5条の2関係)

職員

加算割合

職務の級7級及び6級の職員

100分の15

職務の級5級及び4級の職員

100分の10

職務の級3級の職員

100分の5

別表2(第11条関係)

勤務期間

割合

6箇月

100分の100

5箇月15日以上6箇月未満

100分の95

5箇月以上5箇月15日未満

100分の90

4箇月15日以上5箇月未満

100分の80

4箇月以上4箇月15日未満

100分の70

3箇月15日以上4箇月未満

100分の60

3箇月以上3箇月15日未満

100分の50

2箇月15日以上3箇月未満

100分の40

2箇月以上2箇月15日未満

100分の30

1箇月15日以上2箇月未満

100分の20

1箇月以上1箇月15日未満

100分の15

15日以上1箇月未満

100分の10

15日未満

100分の5

別表3(第15条関係)

基準日

支給日

6月1日

6月30日

12月1日

12月10日

鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の期末手当及び勤勉手当に関する規則

平成21年3月23日 規則第9号

(令和5年12月4日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当
沿革情報
平成21年3月23日 規則第9号
平成21年11月30日 規則第20号
平成22年4月26日 規則第6号
平成22年12月1日 規則第11号
平成23年11月30日 規則第11号
平成28年5月9日 規則第10号
平成28年11月30日 規則第15号
平成28年12月28日 規則第19号
平成29年11月30日 規則第8号
平成31年3月29日 規則第3号
令和元年12月26日 規則第4号
令和5年12月4日 規則第19号