○鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条例

平成26年2月6日

条例第2号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第207条の規定に基づき、議会及び公聴会等に出頭又は参加した者の費用弁償の支給に関し、必要な事項を定めるものとする。

(費用弁償)

第2条 前条に掲げる者に支給する費用弁償は別表による。

2 費用弁償の支給方法は、鳥栖・三養基地区消防事務組合職員等の旅費に関する条例(昭和47年条例第15号)の適用を受ける消防職員の例による。

この条例は、公布の日から施行する。

別表(第2条関係)

鉄道賃

船賃

航空賃

車賃

日当

(1日につき)

宿泊料

(1夜につき)

運賃及び急行料金

運賃

運賃

実費

2,200円

10,900円

鳥栖・三養基地区消防事務組合議会の調査及び公聴会の出頭又は参加者等に対する費用弁償支給条…

平成26年2月6日 条例第2号

(平成26年2月6日施行)

体系情報
第5編 与/第1章 報酬・費用弁償
沿革情報
平成26年2月6日 条例第2号