○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の条件付採用に関する規則

平成28年3月31日

規則第3号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条及び第22条の2第7項の規定に基づき、職員の条件付採用に関し必要な事項を定めるものとする。

(令2規則7・一部改正)

(条件付採用期間)

第2条 職員の採用は、その任命の日から起算して6月を条件付とし、条件付採用期間の終了前に消防長が別段の措置をしない限り、その期間が終了した日の翌日において職員の採用は正式のものとなる。

(消防長の義務)

第3条 消防長は、条件付採用期間中の職員について免職又は条件付採用期間の延長が適当と認めた場合は、条件付採用期間の終了前にその措置を執らなければならない。

(免職)

第4条 消防長は、前条の規定により免職にする職員に対し、免職通知書(様式第1号)を交付するものとする。

(条件付採用期間の延長)

第5条 職員が条件付採用の期間の6月間において実際に勤務した日数が90日に満たない場合においては、その日数が90日に達するまでその条件付採用の期間を延長するものとする。ただし、条件付採用の期間の開始後1年を超えることとなる場合においては、この限りではない。

2 地方公務員法第22条の2第7項に規定する会計年度任用職員に対する前項の規定の適用については、同項中「6月間」とあるのは「1月間」と、「90日」とあるのは「15日」と、「条件付採用の期間の開始後1年」とあるのは、「当該職員の任期」とする。

3 前2項の規定により条件付採用期間を延長したときは、消防長は、当該職員に対して条件付採用期間延長通知書(様式第2号)を交付するものとする。

(令2規則7・一部改正)

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか、条件付採用に関し必要な事項は、管理者が定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の任用に関する規則の一部改正)

2 鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の任用に関する規則(平成21年規則第1号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和2年規則第7号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の条件付採用に関する規則

平成28年3月31日 規則第3号

(令和2年4月1日施行)