○鳥栖・三養基地区消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月28日

条例第3号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(任命権者の報告)

第2条 任命権者は、毎年12月末までに、管理者に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(法第22条の2第1項第2号に掲げる職員及び法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数の状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他管理者が必要と認める事項

(令2条例1・令5条例3・一部改正)

(公表)

第4条 管理者は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年3月末までに、その報告を取りまとめ、その概要を公表しなければならない。

2 管理者は、佐賀県に委託している公平委員会の事務について、佐賀県人事委員会から前年度における業務の状況の報告を受けたときは、毎年3月末までに、その報告を公表しなければならない。

(公表の方法)

第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行う。

(2) インターネットを利用して閲覧に供する方法

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年条例第1号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年条例第3号)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(鳥栖・三養基地区消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

22 令和3年改正法附則第6条第1項又は第2項の規定により採用された職員(以下「暫定再任用短時間勤務職員」という。)は、第3条の規定による改正後の鳥栖・三養基地区消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例第3条に規定する地方公務員法22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、同条例の規定を適用する。

(委任)

32 附則第2項から前項までに定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

鳥栖・三養基地区消防事務組合人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成28年3月28日 条例第3号

(令和5年4月1日施行)