○鳥栖・三養基地区消防事務組合事務処理規程

昭和63年11月1日

訓令第6号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、管理者の権限に属する事務の執行に関し必要な事項を定め、明確な責任のもとに合理的かつ能率的な事務の処理を図ることを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者の権限に属する事務について、管理者又はその補助機関が最終的に意思決定することをいう。

(2) 専決 管理者の権限に属する事務を常時管理者に代わり決裁することをいう。

(3) 代決 管理者又は専決権者が不在の場合において、あらかじめ認められた範囲内で、それらの者に代わり決裁することをいう。

(4) 本部 鳥栖・三養基地区消防事務組合消防本部及び消防署等の設置に関する条例(昭和47年条例第5号)第2条に規定する本部をいう。

(5) 消防長 前号に規定する本部の長をいう。

(7) 課長 前号に規定する課、署の長をいう。

(8) 室 規則第2条に規定する室をいう。

(9) 室長 前号に規定する室の長をいう。

(10) 係 規則第2条及び規程第2条に規定する係をいう。

(11) 係長 前号に規定する係の長をいう。

(平23訓令4・一部改正)

(管理者の決裁事項)

第3条 管理者の決裁事項は、別表第1のとおりとする。

(消防長の専決及び決裁事項)

第4条 消防長の専決及び決裁事項は、別表第2のとおりとする。

(平17訓令3・一部改正)

(課長の専決事項)

第5条 課長の専決事項は、別表第3のとおりとする。

(代決)

第6条 管理者の決裁事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 管理者が不在のときは、副管理者が代決する。

(2) 管理者及び副管理者ともに不在のときは、消防長が代決する。

2 消防長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 消防長に事故がある場合は、特に事務取扱者を命じないときは、その事務を次長が代決する。

(2) 消防長、次長ともに事故がある場合又は欠けた場合は、その事務を所管課長が代決する。

3 課長の専決事項の代決は、次のとおりとする。

(1) 課長に事故がある場合又は欠けた場合は、その事務を課長補佐(室長、副署長、分署長、室長補佐及び次席を含む。)が代決する。

(2) 課長、課長補佐ともに事故がある場合又は欠けた場合は、その事務を所管係長が代決する。

(平23訓令4・一部改正)

(代決の制限)

第7条 代決の権限を有する者は、前条に規定する場合であっても重要な事項又は異例若しくは疑義のある事項については、代決することができない。

(代決後の手続)

第8条 第6条の規定により代決した事項は、速やかに決裁権者の閲覧に供さなければならない。ただし、定例的なものその他軽易な事項については、この限りでない。

(財務に関する事務の専決等)

第9条 収入、支出、予算に関する事務(以下「財務に関する事務」という。)についての消防長、課長等の専決事項は、次のとおりとする。

(1) 支出負担行為、予算に関する事務についての専決事項は、別表第4のとおりとする。

(2) 調定(収入命令)、支出命令は、各課長が専決する。ただし、別表第4に掲げる給料、職員手当等、共済費及び恩給並びに退職年金に関する調定(収入命令)、支出命令は、総務課長が専決する。

2 支出負担行為に関する事務のうち、会計管理者に協議を必要とする事項は別表第4のとおりとする。

(平19訓令11・一部改正)

(その他の決裁区分)

第10条 別表第1から別表第3までに定めるものを除くほか、支出負担行為を伴う定例的な起案(起工伺いを含む。)の決裁区分は、別表第4の支出負担行為の決裁区分の例による。

2 支出負担行為後の履行管理、履行確認等に関する事務は、所管課長が専決する。

(合議の基準)

第11条 財務に関する事務についての合議の基準は、次のとおりとする。

(1) 総務課長

 管理者の決裁を要する事務

(2) 財政係長

 予算を伴う条例、規則、訓令等及びこれらの改廃に関する事務

 予算を伴う事業計画及び実施計画の策定並びにこれらの改廃に関する事務

2 支出負担行為に関する事務の合議については、別表第4のとおりとする。

1 この訓令は、昭和63年11月1日から施行する。

2 鳥栖・三養基地区消防事務組合事務専決規程(昭和58年訓令第2号)は、廃止する。

(平成7年訓令第7号)

この訓令は、平成7年4月1日から施行する。

(平成12年訓令第1号)

この訓令は、平成12年4月1日から施行する。

(平成17年訓令第3号)

(施行期日)

この訓令は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年訓令第11号)

この訓令は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。

(平成23年訓令第4号)

この訓令は、平成23年4月1日から施行する。

(平成28年訓令第7号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成29年訓令第2号)

この訓令は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年訓令第3号)

この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年訓令第1号)

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第3条関係)

(平17訓令3・平28訓令7・一部改正)

管理者の決裁事項

(1) 組合の基本方針の策定及び運営に関すること。

(2) 組合議会の招集に関すること。

(3) 条例案、予算案及びその他の議案の提出に関すること。

(4) 表彰及び儀式(定例的なものを除く。)に関すること。

(5) 訴訟及び不服申立てに関すること。

(6) 他の行政機関との重要な協議に関すること。

(7) 権限の委任に関すること。

(8) 規則及び消防署の組織に関する規程に関すること。

(9) 消防長の任免、分限、懲戒その他重要又は特殊な人事に関すること。

(10) 重要な公告及び通達に関すること。

(11) 重要な広報活動に関すること。

(12) 前各号のほか特に重要又は異例と認められる事項に関すること。

別表第2(第4条関係)

(平17訓令3・一部改正)

消防長専決事項

(1) 消防組織法(昭和22年法律第226号)の規定に基づく消防統計及び消防情報の報告に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)の規定に基づく危険物の規制事務に関すること。

(3) 国、県に対する負担金、補助金、交付金の申請に関すること。

(4) 国、県に対する実施協議に関すること。

消防長決裁事項

(1) 職員の任免、分限、懲戒その他人事に関すること。

(2) 住民の要望事項の聴取とその処理に関すること。

(3) 定例的な儀式及び行事の企画決定に関すること。

(4) 事務処理改善の方針決定に関すること。

(5) 建設工事契約の入札参加者の審査及び決定に関すること。

(6) 職員の営利企業等の従事制限に関すること。

(7) 課長以上の休暇及び欠勤に関すること。

(8) 職員(課長以上を除く。)の連続して7日以上の休暇及び連続して7日以上の欠勤に関すること。

(9) 職員(課長以上)の旅行命令に関すること。

(10) 職員(課長以上)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(11) 1件につき見積価格が300,000円を超える不用品の売却に関すること。

(12) 課長の専決事項であって、2課長に関連する事項で各々の意見を異にすること。

(13) 臨時職員の雇用に関すること。

別表第3(第5条関係)

(平7訓令7・平17訓令3・平19訓令11・平23訓令4・平29訓令2・平30訓令3・一部改正)

課長の専決事項

課長共通

(1) 所管事務の調整に関すること。

(2) 職員の事務分担に関すること。

(3) 簡単な渉外連絡に関すること。

(4) 簡易な諸証明の交付及び閲覧の許可に関すること。

(5) 定例の調査統計類の作成及び報告に関すること。

(6) 職員の配当予算内における旅行命令(学校入校を除く。)に関すること。

(7) 職員の時間外勤務に関すること。

(8) 職員(課長以上を除く。)の連続して6日以内の休暇及び連続して6日以内の欠勤に関すること。

(9) 職員(課長以上を除く。)の職務に専念する義務の免除に関すること。

(10) その他軽易な事務の処理に関すること。

総務課長

(1) 方針決定後の各課内の業務及び基本計画の決定に関すること。

(2) 法令に基づく公示及び公告に関すること。

(3) 陳情書、要望書等の提出及び処理に関すること。

(4) 予算の執行計画及び予算執行調整に関すること。

(5) 組合債の許可申請に関すること。

(6) 一時借入金に関すること。

(7) 普通財産の貸付契約に関すること。

(8) 出勤簿の査閲に関すること。

(9) 職員の研修に関すること。

(10) 職員の扶養親族及び通勤手当の承認に関すること。

(11) 職員の身分証明に関すること。

(12) 既定方針に基づく共済組合法による事務処理に関すること。

(13) 庁舎及びその付帯施設の使用及び返済に関すること。

(14) 方針決定後における起債の借入及び返済に関すること。

(15) 方針決定後における予算の配当に関すること。

(16) 組合有財産の保険契約に関すること。

(17) 1件につき見積価格が300,000円までの不用品の売却に関すること。

(18) 財産状況書に関すること。

(19) 過誤納金の還付及び充当に関すること。

(20) 過誤払金の戻入に関すること。

(21) 保証金、敷金等の還付及び充当に関すること。

(22) 例規集類の編集発行に関すること。

(23) 消防手帳及び被服の貸与並びに支給に関すること。

(24) 職員の福利厚生に関すること。

(25) 不動産の登記に関すること。

警防課長

(1) 道路運送車両法に基づく定期点検整備記録簿の査閲に関すること。

(2) 災害速報等の情報提供に関すること。

情報指令課長

(1) 火災警報発令に関すること。

(2) 消防通信施設の維持管理に関すること。

予防課長

(1) 建築物の許可、認可及び確認の同意に関すること。

(2) 建築物又は危険物製造所等に係る軽易な措置に関すること。

(3) 防火管理者の修了証の再交付に関すること。

(4) 危険物製造所等完成検査済証再交付申請に関すること。

(5) 危険物製造所等品名、数量又は指定数量の倍数変更届出に関すること。

(6) 危険物保安監督者選任、解任届出に関すること。

(7) 危険物製造所等許可書等再交付申請に関すること。

(8) 危険物製造所等譲渡引渡届出に関すること。(許可申請を伴うものを除く。)

(9) 危険物製造所等名称等変更届出に関すること。

(10) 危険物製造所等変更届出に関すること。

(11) 予防規程変更届出に関すること。

(12) 防炎表示者の認定に関すること。

署長共通

(1) たき火又は喫煙の制限に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)等に定められた諸届出等に関すること。

(4) 消防庁舎等の警戒取締に関すること。

(5) 消防機械用燃料等の配分に関すること。

(6) 消防用機械器具の修理に関すること。

分署長

(1) たき火又は喫煙の制限に関すること。

(2) 消防法(昭和23年法律第186号)等に定められた諸届出等に関すること。

(3) 鳥栖・三養基地区消防事務組合火災予防条例(昭和47年条例第25号)の規定による諸届出に関すること。(条例第43条の届出のうち500m2以上又は異例なものを除く。)

(4) 消防庁舎等の警戒取締に関すること。

(5) 消防機械用燃料等の配分に関すること。

(6) 消防用機械器具の修理に関すること。

(7) 分署員(分署長を除く。)の連続して6日以内の休暇及び連続して6日以内の欠勤に関すること。

別表第4(第9条―第11条関係)

(令2訓令1・全改)

支出負担行為等の専決事項等

1 支出負担行為等に関する専決・合議・協議事項

区分

課長

消防長

合議

協議

備考

課長共通

総務課長

財政係長

総務課長

会計管理者

① 報酬


全額


全額

全額



② 給料


全額


全額

全額



③ 職員手当等


全額


全額

全額



④ 共済費


全額


全額

全額



⑥ 恩給及び退職年金


全額


全額

全額



⑦ 報償費

物品の購入

100,000円未満

1,000,000円未満

5,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


その他

100,000円未満


1,000,000円未満

全額

全額

500,000円以上


⑧ 旅費

全額



全額

全額



⑨ 交際費

100,000円未満


100,000円以上

全額

全額



⑩ 需用費

食糧費

100,000円未満


100,000円以上

全額

全額

100,000

円以上


光熱水費

燃料費

全額



全額

全額



消防被服費

消耗品費

100,000円未満

1,000,000円未満

5,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


印刷製本費修繕料

500,000円未満


1,000,000円未満

全額

全額

500,000円以上


⑪ 役務費

通信費

全額



全額

全額



その他

100,000円未満


100,000円以上

全額

全額



⑫ 委託料

2,000,000円未満


10,000,000円未満

全額

全額

2,000,000円以上


⑬ 使用料及び賃借料

1,000,000円未満


1,000,000円以上

全額

全額

1,000,000円以上


⑭ 工事請負費

10,000,000円未満


30,000,000円未満

全額

全額

10,000,000円以上


⑯ 公有財産購入費

1,000,000円未満


5,000,000円未満

全額

全額

全額


⑰ 備品購入費


1,000,000円未満

5,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


⑱ 負担金補助及び交付金

500,000円未満


1,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


((21)) 補償補填及び賠償金

1,000,000円未満


5,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


((22)) 償還金利子及び割引料

全額



全額

全額

全額


((24)) 積立金

1,000,000円未満


2,000,000円未満

全額

全額

1,000,000円以上


((26)) 公課費

全額



全額

全額



((27)) 繰出金

全額



全額

全額

全額


2 予算に関する事項

区分

課長

区分

消防長

課長共通

総務課長

① 予算の配当


全額


② 予備費の充用


200,000円未満

500,000円未満

③ 予算の流用


200,000円未満

200,000円以上

④ 科目の更正

全額



備考 金額は、1件の金額とする。

鳥栖・三養基地区消防事務組合事務処理規程

昭和63年11月1日 訓令第6号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 代理・代決等
沿革情報
昭和63年11月1日 訓令第6号
平成7年2月23日 訓令第7号
平成12年3月21日 訓令第1号
平成17年3月4日 訓令第3号
平成19年6月7日 訓令第11号
平成23年3月7日 訓令第4号
平成28年5月6日 訓令第7号
平成29年1月27日 訓令第2号
平成30年3月23日 訓令第3号
令和2年3月24日 訓令第1号