○鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

令和5年12月4日

規則第7号

(任命権者等が定める措置)

第2条 分限条例第4条第1項第1号の任命権者が定める措置は、次に掲げるいずれかの措置とする。

(1) 職員の上司等が、注意又は指導を行うこと。

(2) 職員の転任その他の当該職員が従事する職務を見直すこと。

(3) 職員の矯正を目的とした研修の受講を命ずること。

(4) その他職員の矯正のために必要と認める措置をとること。

2 前項の規定は、分限条例第4条第1項第3号及び同条第2項の規則で定める措置に準用する。

(医師の指定)

第3条 分限条例第5条第1項の規定により指定する医師のうち1人は、当該職員の主治医とする。ただし、当該職員が主治医の申出をしないときはこの限りでない。

2 任命権者は、医師をして診断を行わしめた場合は、その病名及び病状のほか、その職務が遂行できるかどうかについて、具体的な意見を記載した診断書を徴するものとする。

(処分の通知)

第4条 任命権者が、分限条例第5条第2項の規定により処分を行った場合には、処分説明書の写しを添えて、その旨を管理者に通知するものとする。ただし、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の2第4項に規定する他の職への降任等に伴う処分の場合は、この限りでない。

(処分説明書の様式)

第5条 前条の処分説明書は、別記様式によるものとする。

(休職期間の通算)

第6条 分限条例第7条第1項の規定により休職の期間を更新する場合において、地方公務員法第28条第2項第1号の規定に該当するものとして休職にした職員で既に復職している者を再び同号の規定に該当することにより休職にしたときの当該職員の休職の期間は、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、当該復職前の休職の期間に引き続いたものとみなして通算するものとする。

(1) 当該職員の復職の日から起算して6月を経過した場合

(2) 当該職員の復職前の休職の事由とした心身の故障に係る負傷又は疾病の症状等と明らかに異なる負傷又は疾病の症状等により再び休職となる場合

2 前項の規定により、休職の期間を通算する場合においては、休職の期間をそれぞれの歴に従って計算するものとする。この場合において、1月に満たない期間が2以上あるときは、これらの期間を合算するものとし、これらの期間については、30日をもって1月とする。

(懲戒の手続)

第7条 第4条及び第5条の規定は、懲戒条例第2条の規定により処分を行った場合に準用する。

(補則)

第8条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

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鳥栖・三養基地区消防事務組合職員の分限及び懲戒に関する手続及び効果に関する規則

令和5年12月4日 規則第7号

(令和5年12月4日施行)